長崎県町村会

全国町村職員生活協同組合

火災共済事業
  • 1 火災共済

    火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、風災、水災又は雪災により建物・ 動産に損害が生じた時に、共済金を支払う制度です。 臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金、失火見舞費用共済金も共済金に加算して支払います。

  • 2 風水雪害特約

    火災共済に任意に付加して加入する制度で、風水雪害により建物・動産に損害が生じた時に、損害復旧費用(再取得価額)の1/2を共済金として支払います。なお、支払限度額は火災共済金(風災、水災又は雪災)と風水雪害特約共済金を併せて3,000万円となります。臨時費用共済金、残存物取片づけ費用共済金も共済金に加算して支払います。
    ※風水雪害特約のみの加入は出来ません。

次の財産が共済の対象となります。
  1. 共済契約者の所有する居住用建物、同一敷地内の納屋・物置・車庫及び建物内に収容されている動産
  2. 共済契約者と同一世帯に属する親族が所有し、かつ、共済契約者が現に居住(同居)している建物及びその 建物内に収容されている動産
次の事故の損害に共済金が支払われます。
  1. 火災
  2. 落雷
  3. 破裂又は爆発
  4. 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
  5. 風災・水災・雪災
    ※住宅の欠陥および老朽化に伴う雨もり、台風などで吹き込んだ雨もりによって生じた損害を除きます。
    ※建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等によって生じた建物内部のみの損害および家財のみの損害を除きます。
*他の共済等と重複して契約する場合、双方から支払われる共済金等の合計額は、損害額が限度となります。
安い掛金で大きな補償が得られます。
  1. 火災共済掛金(年額)は1口10万円につき60円です。
  2. 契約額の最高限度は600口(建物400口、動産200口)6000万円となっています。
建物・動産は十分な契約額でご加入ください。
建物 木造(モルタル造りを含む) 1m2当り14万円 前後(別棟の物置・納屋等は1m2当たり7万円)
耐火造(鉄筋コンクリート造等) 1m2当り22万円 前後
動産 共済契約者および同居する家族数 1名につき350万円
20歳未満の家族は 1名につき250万円
※共済金請求の際は、家財の再取得価額を申告していただき、その価額を基にして共済金を算出します。
  • 風水雪害特約共済を付加できます。(火災共済と同口数)
    1. 火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加することもできます。特約共済掛金(年額)は1口10万円(火災契約額)につき 50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。風水雪害特約のみの契約はできません。したがって、 風水雪害特約共済を付加する場合は、合わせて1口10万円につき110円の掛金となります。
    2. 火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加して共済契約をした場合は、火災共済金(風災、水災又は雪災)に加算して風水 雪害特約共済金を支払います。※損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に給付となります。なお、損害額の50/100又は共済契約額の50/100のいずれか低い額が限度です。
  • 費用共済金や災害見舞金も支払われます。
    1. 臨時費用共済金
    2. 残存物取片づけ費用共済金
    3. 失火見舞費用共済金
    4. 地震等災害見舞金
    損害の程度 全損 1/2以上 1/3以上 1/3未満
    給付率 5/100 2.5/100 1.5/100 0.5/100
罹災したら!
火災等又は風水雪害等により罹災した場合、速やかに本組合の都道府県支部に連絡してください。
TEL:095-827-5511
「ホームアシスタンスサービス(火災共済付帯サービス)」について
火災共済にご加入の方を対象に、水廻り・鍵開けでお困りの際、フリーダイヤル1本で、専門業者を手配するサービスです。24時間365日ご利用いただけます。水漏れを止めたり、紛失した鍵を開ける等の応急処置費用(出張費および作業料)を無料で行います。
※本修理や部品交換代などの応急処置を超える修理費用は契約者のご負担(有料)となります。 ホームアシスタンスサービス受付デスク(専用フリーダイヤル) にお電話ください。 フリーダイヤル:0120-228-119(24時間365日受付)
自動車共済事業

自動車共済

共済契約自動車の事故により被共済者が法律上の賠償責任を負った場合に、 対人賠償共済金、対物賠償共済金を支払う制度です。 自損事故傷害共済、無共済等自動車傷害共済、限定搭乗者傷害共済、 他車運転特約(自動二輪車・原動機付自転車を除く)、臨時費用の制度が自動付帯されています。
掛金が一律! 等級制度がありません!
次の自動車が加入できます。
  1. 共済契約者の所有する車
  2. 共済契約者と同一世帯に属する親族(同居の親族)の所有する車
    ※ローン契約により購入した車及び1年以上のリース契約により借り入れた車も加入できます。
注)共済契約者と同居していなくても同居とみなす場合
(ア)共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税控除対象となっている者(大学へ通うため親元から離れた場合など)
(イ)共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族
契約対象車
  • 自家用乗用車
    • 自家用普通・小型乗用車(積載量1t以下の小型貨物車
  • 自家用軽四輪自動車
    • 自家用軽四輪自動車(軽四輪貨物車)
  • 自動二輪車など
    • ・自動二輪車
      ・原動機付自転車
被共済者の範囲
  1. 共済契約者
  2. 共済契約者の配偶者
  3. 共済契約者と同居の親族で被共済自動車を使用又は管理中の者
  4. 共済契約者の承諾を得て被共済自動車を使用又は管理中の者
    (自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取扱うことを業としている者が業務として受諾した被共済自動車を使用又は管理している間を除く。)
上記であっても、次の自動車は加入できません。
  1. 営業を目的とする車
  2. 共済契約者の配偶者
  3. 共済契約者の所有する車、共済契約者と同一世帯に属する親族の所有する車であっても、運行管理を非同居の者が継続して行う車
    ※ただし、共済契約者(配偶者含む)が所有する車で、かつて同居していた親族が別居先で継続して使用する場合は加入できます。
次の事故のときに共済金が支払われます
  1. 対人賠償共済金
  2. 対物賠償共済金
  3. 自損事故傷害共済金
  4. 無共済等自動車傷害共済金
  5. 限定搭乗者傷害共済金
  6. 他車運転特約(普通・小型・軽自動車契約に適用)
  7. 臨時費用
安い掛金で大きな補償が得られます。
共済金額(支払限度額)と共済掛金が、下記リンクより試算できます。
組合員のニーズに合った選択ができるよう、共済金額はA型とB型の2類型となっています。
なお、共済掛金は、所有者、使用者又は管理者の年齢・事故歴に関わりなく一律です。
自動車事故にあったら!!
●休日・夜間の受付 フリーダイヤル:0120- 258-459
●受付日時 土・日曜、祝祭日、年末年始、平日(当日午後5時〜翌日午前9時)
「ロードサービス(自動車共済付帯サービス)」について

万が一の事故・故障でお困りの際は、「ロードサービス」をご利用ください。

ご契約の車両(自動二輪車・原動機付自転車を含む)が、事故・故障またはトラブルで自力走行できなくなった場合、レッカーけん引や30分程度の応急処置などを手配します。

※「自力走行できなくなった場合」とは、事故・故障で動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない状態をいいます。

ロードサービス受付デスク(専用フリーダイヤル) フリーダイヤル:0120-365-698

 

●24時間365日ご利用いただけます。

●携帯電話・PHSなどからもご利用いただけます。

●ロードサービスの対象でないお客様からのお電話はお受けできませんのでご了承ください。 

特定疾病保険
  • 概要

    消費生活協同組合法に基づき、組合員の安定した生活に寄与するための事業として、組合員が三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)となった場合に保険金を支払う。

生活総合保険
  • 概要

    消費生活協同組合法に基づき、組合員の安定した生活に寄与するための事業として、組合員(公務員)が公務中やプライベートに起きた加害事故と被害事故となった場合に保険金を支払う。

  • お申し込み

    詳しい補償内容については、こちらをご覧ください

    http://www.chisato-ag.co.jp/seikatsu-sogo.koumuin-baisho/

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