事業名 消防団員等公務災害補償等事業(長崎県市町村総合事務組合(平成8年設立))
設立 昭和31年 長崎県市町村消防補償等組合として設立
目的 消防団員等の損害補償、消防団員の退職報償金及び消防団員の賞じゅつ金に関する事務を共同処理し、組合の総合かつ効率的な運営を図り、市町村行財政の合理化を期するものである。
事業内容
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は団員に係る損害補償に関する事務
(4) 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急処置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
(6) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金に関する事務
(7) 功労のあった消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関する事務
構成市町村 島原市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、
南島原市、 長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、
江迎町、鹿町町、佐々町、新上五島町
事務フロ|
メリット (1) 市町村事務の軽減(市町村での条例等の改正は不必要)
(2) 財源のプール化により、市町村財政の安定と健全化
(3) 補償制度等の充実
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